teachingtips2019
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26   長大教員のためのティーチングティップス11キーワード| 合理的配慮  誰もが学び成長できる授業の実現① 合理的配慮■学生が合理的配慮の対象になるかどうかの判断が困難な場合や、日常の学生指導でお困りの場合などは、障がい学生支援室に相談することができます。詳しくは、ホームページをご覧ください。URL: http://www.sao.nagasaki-u.ac.jp/合理的配慮とは、障害のある学生も、他の学生と平等に教育を受ける権利を確保するために、必要かつ適当な変更・調整を行うことです。誰でも学びたい人が平等に学べるように法律(障害者差別解消法)が定められました。しかし、教育の本質や評価基準を変えてしまうことや、他の学生に教育上多大な影響を及ぼすような教育スケジュールの変更や調整は求めないことになっています。また、合理的配慮は学生本人の要望に基づいて行われることが重要です。具体的には、右のような配慮が挙げられます。どのような配慮が必要となるかはケースバイケースですので、学生と個別に相談し、検討しましょう。また、学生がそうした相談に来やすいように教員がいつでも迎えられる状態であることを知らせておきましょう。本学には「障がい学生支援室」が設置されており、多様な学生が平等かつ公平な教育を受ける機会をつくろうと修学支援を行っています。学生の多様性に応じて配慮の方法を検討する際は、障がい学生支援室と連携して進めていくことになります。そのため、学生から直接相談されるよりも前に障がい学生支援室から先生方へ連絡が入る場合もあります。1. 情報保障、コミュニケーション上の配慮、教材の配慮2. 学習空白への配慮→治療等のため学習空白が生じる場合、補講などで学習機会を確保する方法を工夫3. 学外における実習やインターンシップにおける配慮4. 公平な試験の配慮→障害のある学生の能力・適性、学習の成果等を適切に評価するために必要な合理的配慮を行う5. 公平な成績評価→柔軟な方法で評価しつつも、教育目標や公平性を損なうような評価基準の変更や合格基準を下げるなどの対応は行わないよう留意する6. 心理面・健康面の配慮→周囲と適切な人間関係・コミュニケーションについて配慮する→学習の見通しが立てられる・周囲の状況を判断できるようにする(心理的不安を取り除く)→健康状態に応じて学習内容・方法を柔軟に調整する

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